竹中土木

会社情報

内部統制基本方針

第1条

  • 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • ① 企業理念(経営理念・社是)及び企業行動規範を制定し、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための指針とする。
  • ② 企業倫理及び法令順守のための対応組織として、本社に代表取締役を委員長とするサステナビリティ中央委員会を設置する。
  • ③ サステナビリティ中央委員会のもとにコンプライアンス・ヘルプラインを設置し、法令違反・不正行為・その他企業倫理違反を発見した場合の情報提供窓口とする。

第2条

  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • ① 取締役会規則に基づき取締役会の議事の経過、結果等を取締役会議事録に記載し、出席取締役及び監査役が記名押印の上、10年間保存することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
  • ② 本社会・経営会議の記録を作成し、該当規定に基づき保存管理する。
  • ③ 契約書、会計帳簿、貸借対照表や損益計算書等の計算書類、国土交通省その他の行政機関に提出した書類の写し等についても法令及び該当する社内規定に基づき保存管理する。

第3条

  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • ① 業務執行に係るリスクのうち、自然災害、労働災害・環境・品質等に関する事故等特に経営に影響を与える可能性が大きい事象について、予防措置、発生の際の状況把握及び対応体制を整える
  • ② 当社において発生あるいは発生が予測される全てのリスク事象に対して、統一した対応基準によりその損害を最小限に抑制あるいは未然に防止するため、危機管理委員会を設置し、代表取締役が委員長を任命する。
    危機管理委員会規程を設けて危機管理委員会による危機管理対応の基準及び対応体制を定め、リスク事象が発生した場合には、リスクの危機度に応じた対応により、損害の拡大を防止し、損害額を最小限に止めるべく対応する。

第4条

  • 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

  • ① 執行役員制度により、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化による経営の妥当性と効率性の向上を図る。
  • ② 取締役会においては、法令及び定款に定められた事項とともに、重要な業務に関する事項を決議対象とする。
  • ③ その他事業執行に関する審議機関として本社会・経営会議を設置し、業務執行に関する意思決定プロセスを分掌することで実効的かつ効率的な取締役の職務執行体制を整える。
  • ④ 執行役員会を毎月開催し、代表取締役、取締役及び執行役員の意思疎通を図る。

第5条

  • 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • ① 竹中グループとしての対応と連携を一層強化するため、執行役員制度を活用する。
  • ② 当社は、親会社の指導を受け当社独自の企業行動規範を制定している。また子会社に対して企業行動規範を制定するなど内部統制体制の構築を指導し、子会社の業務状況の報告を求めるとともに重要事項については当社の承認を求めるものとする。また、当社は必要に応じて親会社又は子会社の取締役及び主要役職者として当社取締役及び使用人を派遣するとともに、経営に係る重要事項につき適宜に子会社に伝達する。
  • ③ 当社の監査役は、取締役の職務を監督するため必要があるときは、子会社に事業の報告を求め、又はその業務及び財産の調査を行うとともに、当該調査結果については、監査報告書に記載する。
  • ④ 子会社の業務執行に係るリスクのうち、自然災害、労働災害・環境・品質等に関する事故等特に経営に影響を与える可能性が大きい事象について、当社の危機管理委員会による危機管理対応により、損害の拡大を防止し、損害額を最小限に止めるべく対応する。
  • ⑤ 子会社の執行役員制度により、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化による経営の妥当性と効率性の向上を図る。
  • ⑥ 子会社の企業理念(経営理念・社是)及び企業行動規範を制定し、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための指針とする。

第6条

  • 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

    監査役は、職務遂行に必要な場合は補助者を持つことができる。補助者の人事及び補助者に対する指示に関する事項は、取締役との協議により定める。

第7条

  • その使用人の取締役からの独立性に関する事項

    監査役の要請に基づき補助者を設置する場合は、これに当たる使用人の職務上の独立性を確保する。

第8条

  • 取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • ① 取締役及び使用人は、法令及び社内規定に定める事項を監査役に報告する。内部監査部門は監査役協議会の求めに応じて内部監査の結果等を報告する。
  • ② 子会社の取締役及び使用人は、法令及び子会社の社内規定に定める事項を当社監査役に報告する。
  • ③ ①及び②の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整える。

第9条

  • その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

  • ① 監査役で構成される監査役協議会を設置する。
  • ② 監査役は、法令に定める権限を行使し、必要に応じて会計監査人を利用して、法令、定款及び社内規定等に基づき業務監査並びに会計監査を実施する。監査結果につき監査報告書を作成するほか、代表取締役と意見交換する。
  • ③ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続並びに当該費用又は債務の処理に係る方針を社内規定に定める。
  • 2006年6月19日   施行
  • 2010年7月27日   一部改正(執行役員制度に伴う改正)
  • 2013年1月1日    一部改正(企業行動規範等名称変更に伴う改正)
  • 2015年5月1日    一部改正(会社法施行規則改正に伴う改正)
  • 2016年3月23日   一部改正(監査役会の廃止および監査役協議会の設置に伴う改正)
  • 2025年1月1日    一部改正(サステナビリティ中央委員会新設に伴う改正)